逝去から納骨までの流れ

斎場 葬儀

ご家族が亡くなってから納骨までの間には、様々な手続きが必要になります。特に、火葬と納骨には定められた書類の提出が必要となっていますので、以下の流れ図を参考にして進めてください。

ご逝去から納骨までの流れ図

死亡診断書(または、死体検案書)の受取り

病院でお亡くなりになった場合
医師から「死亡診断書」を受け取ってください。

自宅でお亡くなりになった場合
かかりつけの医師に連絡してください。病院が休みの場合は最寄りの警察に連絡し、監察医から「死体検案書」を交付して貰ってください。
死体検案書は、警察から委託された医師が実際に検案して発行する書類で、死亡診断書と同じ様式で同様の効力があります。

参考:「死亡診断書」と「死体検案書」の違い
どちらも同じ用紙で、A3用紙の左側が「死亡届」、右側が「死亡診断書(死体検案書)」になっています。死亡診断書と死体検案書の違いは以下の通りです。

医師は、「自らの診療管理下にある患者が、生前に診療していた傷病に関連して死亡したと認める場合」には「死亡診断書」を、それ以外の場合には「死体検案書」を交付してください

(厚生労働省、「死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル」より)

つまり、”故人の死因が予め医師の診療管理下にあったか否か”の違いであり様式は同じです。死亡届は、生命保険の請求手続きなどに必要となるので、届け出前に複数枚コピーを取っておきましょう。

死亡届を提出し、火葬(埋葬)許可証を受け取る

市町村役場へ死亡届と火葬(埋葬)許可申請書を提出し、火葬(埋葬)許可証を受け取ってください。火葬場で火葬をする際に必要となります。

火葬(埋葬)許可証に証印してもらう

火葬場には、火葬(埋葬)許可証を提出します。火葬が行われ、火葬日時の記入と証印を貰ってください。この書類が納骨の際に必要となります。

納骨

墓地や霊園に納骨する際には、火葬場で証印して貰った火葬(埋葬)許可証が必要です。

以上が、逝去から納骨までに必要となる各書類と手続きの流れです。
もし、わからない事があれば落ち着いて、市町村役場、火葬場、墓地霊園の方に質問しましょう。

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